新証券税制についての考察と検証
わかりにくい証券税制について徹底解説!

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新証券税制とは??
わかりにくいと評判の「新証券税制」ですが、この新証券税制について徹底的に解説し、結びに今後の証券・金融税制のあり方について僭越ですが語らせていただきます。
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特定口座制度とは
(特定口座とは)
特定口座は投資家が「源泉徴収口座」と「簡易申告口座」の双方を選択する事ができます。源泉徴収口座を選択しておけば税金に関してはすべて源泉徴収されるため申告は不要です。

また、特定口座を開設しておくと、証券会社のほうで、関係書類をまとめてくれるので、簡単に申告する事が出来ます。
特定口座ができた背景は、株式譲渡益課税における「源泉徴収」が廃止されたことによる投資家の納税に関する手間を簡素化する目的で設立されました。
(タンス株の取り扱いについて)
取得価額は「実際の取得価額」か「平成13年10月1日の終値の80%」の選択ができます。当然のことながら金額が高い方を選びましょう。それだけ売った際の税金が安くなります。

(期限平成16年12月31日まで)


株式譲渡益課税について
(上場株式の税率)
譲渡益に対して20%(所得税15%・住民税5%)で課税関係が終了
ただし、平成19年12月まで10%(所得税7%・住民税3%)とする特例措置

なお、これらは、証券会社の特定口座(源泉徴収口座)を開設している場合にのみ利用できます。

(損益通算)
同一年のほかの所得との通算不可。ただし、株式譲渡所得間での損益通算は可能

(損失の繰越控除)
翌年以後3年間にわたり、株式などに掛かる譲渡所得などの金額から繰越控除可能。(つまり、今年株で損をした場合、今後3年間の間、株で利益を出せた場合、「その利益−株で損した額」に対して税金が掛かるので安く済みます。
(上場株式以外)
申告分離課税(税務署に行き申告します)
税率は26%(所得税20%・住民税6%)

(損益通算)
同一年のほかの所得との通算不可。ただし、株式譲渡所得間での損益通算は可能

(損失の繰越控除)
不可
(公募株式投資信託)
申告分離課税(税務署に行き申告します)
税率は26%(所得税20%・住民税6%)

(損益通算)
同一年のほかの所得との通算不可。さらに、投資信託の償還差損と株式譲渡所得間での損益通算は可能となり、金融商品間での中立性は向上しました。

(損失の繰越控除)
不可


配当所得課税について
上場株式などの配当(大口以外)
配当所得に対して20%(所得税15%・住民税5%)の源泉徴収
ただし、平成20年3月までは10%(所得税7%・住民税3%)の特例措置
上記の場合は、申告は不要。


また、総合課税の適用を受ける事も可能です。その場合は法人税との二重課税に対する配慮として「配当控除」の適用が受けられます。平成20年までは所得税体系において最低水準の税率ですので、分離課税を利用しましょう。ただし、平成20年以降の場合、所得税の最低税率を適用される所得水準の方は、総合課税を選択したほうが納税額が減る場合があります。

(公募株式投資信託)
20%(所得税15%・住民税5%)の源泉徴収

ただし、平成20年3月までは10%(所得税7%・住民税3%)の特例措置
上記の場合は、申告は不要。



金融税制のありかた(コラム)
本来の「総合所得課税」の基本的な概念からすれば、金融商品からの所得については勤労所得や事業所得などと合算し、それに対して累進税率により課税することが理想となります。

しかし、現実問題として、金融所得を包括して課税することは困難を極めます。この理由について細かく指摘すると莫大なページ量になりますのでかいつまんで説明すると、
@所得捕捉の問題・・・課税当局が各個人の所得を全て細くすることは現状では不可能。ましてやそれに累進税率を課すことはさらに捕捉の正確性を要する。

A金融商品の特異性・・・本来所得は発生段階(株なら含み益が発生した段階。つまり株価が上昇した段階)で課税されなくては公平ではないが、課税の難しさから実現段階(売却しキャピタルゲインが実現した段階)で課税されています。このことから公平性が損なわれる。

Bタックスヘイブンの問題・・・本サイトでも取り扱っていますが、金融所得に対して高い限界税率を適用すると資本が海外へと逃避する。(特に総合課税により高所得者に高い限界税率を適用するとその動きはより顕著となると推測される。)


以上の問題から、金融所得に対して累進税率を課す事は事実上不可能でしょう。そこで、現在は分離課税という対処が行われているわけですが、各金融商品ごとに所得分類を行い非常にわかりにくく税率についても各金融所得によって異なる為に、複雑化しています。

この問題に対して、対応策として考えられるのが、資本から生み出される所得と勤労によって生み出される所得を二つに分割し、前者には比例税率(同じ税率。例えば20%ならいくら所得があろうが20%)、後者には累進税率(所得が上がるごとに税率も上がっていく)というように分割し管理することで、これまで挙げてきた問題を幾分解消する事になり、税制自体も簡素化することでしょう。


 



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