ペイオフ徹底検証
〜ペイオフとは??私達に与える影響〜
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| ペイオフ徹底検証 | |||||||||||||||
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| ペイオフ対象金融商品と凍結解除の流れ | ||
| 2005年4月以降ペイオフ凍結解除 | ||
| 普通預金 当座預金 別段預金 ※ただし、利息の付かない等の条件を満たす預金については全額保護 「無利息」「要求払い」「決済用」 ※※1000万円およびその利子については保護。それ以上の返還に関しては破綻金融機関の財政力に応じて決定される |
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| 既に、ペイオフの対象となっている金融商品 | ||
| 定期預金 定期積立 元本補填契約のある金銭信託 金融債(保護預かり専用商品) ※1000万円およびその利子については保護。それ以上の返還に関しては破綻金融機関の財政力に応じて決定される |
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| ペイオフ保護対象外金融商品 | ||
| 外貨預金 譲渡性預金(CD) 元本補填契約のない金銭信託 金融債(保護預かり専用商品でないもの) ※保護対象外の金融商品については、破綻金融機関の財政力に応じて支払われます。 |
| ペイオフが私達に与える影響! | ||
| 私は1000万円も預金ないから大丈夫!このような意見を良く耳にします。しかし、この意見は正しくはありません。保護の範囲内である1000万円以下の預金しかなくても私達には大きな影響を与える事となります。 金融機関が破綻した場合、まず最初に「名寄せ」を行い保護すべき預金と差し止めるべき預金に分類が行われ、保険金支払いに向けた準備が行われます。この準備には相当期間を要する可能性もあります。 このような場合、現金の引き出しが凍結されるので予定していた支出に対して不都合が起こる可能性があります。また、口座を利用した給料や年金等の振込みや公共料金の引き落としなどに対しても一時的凍結されることとなります。 ただし、保険金が支払われるまでの期間が長引いた場合かつ普通預金に限っては、正式な支払いに先立ち、一口座につき60万円を限度額に仮払いを行う制度があります。 しかし、このような預金を引き出せなくなる。というリスクに対応する為に生活費や予見される支出などは複数の銀行に分散して預金しておく事をお勧めします。また、1000万円以上の現金等を保有されている方も同様に預金については1銀行1000万円までとしておくことをお勧めします。 |
| ペイオフなんでもQ&A | ||
| 質問@ ペイオフの対象となる金融機関は?? 日本に本店のある銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫が対象です。従って、本店が日本国内にない外国銀行については保護の対象外となります。 また、農協(JA)や漁協については保護の対象外ですが、農水産業協同組合貯蓄保険機構に加入している為、銀行などの金融機関と同等の保護を受けています。 郵便局については、国が全額保証(1000万円まで)していますので、保護の対象外です。 |
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| 質問A 家族の預金はどうなる?? 基本的に家族であっても預金者が異なると判断され、各家族について1000万円およびその利子は保護されます。基本的にと申したのは、家族の名義を借りたに過ぎない、と判断された場合、合算した金額の1000万円およびその利息までが保護の対象となってしまうからです。 |
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| 質問B 普通預金と定期預金は名寄せされるのか?? 名寄せされます。普通預金と定期預金がある場合、その両方を合算したものの中で1000万円およびその利息が保護の対象です。 |
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| 質問C 団体で預金している場合は? マンションなどの修繕費用について住民が資金を出し合っているような場合、規約などにより法人と同様とされれば、全額に対して1000万円とその利息までしか保護の対象となりません。それ以外の場合は個人の共有預金とみなされるため、それぞれの個人が預金している金額がペイオフ保護の対象となります。 |
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| 質問D 法人名義と個人名義は名寄せされるのか?? されません。例えば、「株式会社ABC:代表取締役ショウ」と「ショウ」の預金については別々の取り扱いとなります。ただし、家族名義の点と同じように、実質的におなじもの。とみなされた場合はその限りではありません。 |
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| 質問E ローンや借入金はどうなる?? 預金と相殺されます。例えば預金2000万円、借入金1000万円の場合は2000-1000=1000万円となりますので、預金は全額保護されます。 |
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| 質問F 投資信託や国債の取り扱いは?? 投信や国債については金融機関において別段補完が義務付けられており、通常の預金とは区別され銀行が破綻したとしても全額返済されます。そのため、これらの商品についてはペイオフとは全く関係ありません。 |
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| 質問G 利用している銀行二つが合併し、破綻したらどうなる?? 名寄され、合計金額の1000万円およびその利息までが保護の対象となります。 |
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