ネット収入(副業)と税金
〜サラリーマンと税金〜 

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ネット収入(副業)と税金
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無料でインターネットを利用して副収入を得る方法について詳しく解説していきます。
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アクセスアップで副収入
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副業生活と所得税
副業をして収入を得た場合、その収入には税金が掛かります。しかし、現実の税制は非常に複雑でわかりにくいのも事実です。そこで、ネット(副業)で得た所得がどのように扱われるのかを解説していきます。
また、サラリーマンの方が、会社にバレないようにする為の方法も解説します。

目次
1:所得税のしくみ・・・所得税はどのような仕組みになっているのかを解説
2:ネット収入の所得分類・・・あくまで、個人が事業としてではなく得たネット収入の所得分類を解説
3:サラリーマンのネット収入課税・・・サラリーマンに対するネット収入課税の仕組み
3:サラリーマン以外のネット収入課税・・・サラリーマン以外に対するネット収入課税の仕組み
4:ネット収入を会社にバレないようにするために・・・会社に副業(?)をばれないようにする方法を紹介
5:最後に・・・最後に言いたい事です。



Q1、所得税のしくみ
現在、わが国税制では所得は10に区分されています。
(給与所得・一時所得・利子所得・配当所得・譲渡所得・事業所得・不動産所得・山林所得・退職所得・雑所得)
そしてこれらの所得の中で内部通算を行った上で所得を合算し、累進税率で課税する。と言うものです。これを総合所得課税といいます。(ただし、金融所得の一部に関しては租税特別法により、分離課税されています。)


Q2、ネット所得(広告収入)はどの所得区分?
メール受信やホームページの広告収入などはその性質から雑所得(どの区分にも属さない)とみなすのが適当であると思います。(事業所得とすることも可能。。ただし課税当局の判断を仰ぐ必要がある。サラリーマンの場合、「副業ですね。ハイ、雑所得。」とされる場合もあります。金額が大きい場合は事業所得だと主張しておきましょう)


普通は「収入−必要経費−控除=所得」に対して課税が行われます。必要経費とは、その所得に対して必要となったお金のことです。
例えば、懸賞応募に対して、今まで100回応募して一回当たった場合は必要経費とみなされるのはその一回の応募に必要とした経費だけとなり、外れた99回分の費用は考えないということになります。


さて、前述の通り、Q1で挙げた所得文類上、ネット収入(広告収入)はどの区分にも属さない為、「雑所得」という区分に入ります。雑所得の課税方法は、原則他の所得区分の所得との損益通算はできず、総合課税の対象です。別段の控除は存在しない為、通常の所得控除と諸経費のみが控除され、他の所得と合算され累進課税が行われます。


場合によっては事業所得とされる場合もあるかもしれません。(ここの判断は税務当局の判断に従ってください
Q3-1、ネット所得の課税(サラリーマンの場合)
さて、雑所得としての課税方法を説明いたします。雑所得は「確定申告」の対象となっています。これは副業的に得た所得をすべて合算します。(ただし、雑所得以外の収入が給与所得のみ(年収2000万円以下)の場合でかつ所得が20万円以下の場合は申告は不要です。納税義務はございません。普通にネット収入を得ていらっしゃる方は申告は恐らく不要でしょう。)

では、その20万円を超えてしまう場合はどうなのでしょうか?


これは収入−必要経費の額に対して税金が掛かります。必要経費については通信費、ホームページ作成について掛かった電気料金、新聞代などが有効です。必ず領収書を貰っておくようにしてくださいね♪(ただし、家事関連費用は通常経費とは認められていません)
どの程度の経費が認められるかについては税務署の判断により異なります。


ただし、金額が大きくなったとき、あなたの勤めている会社が「副業OK」なら、事業所得への切り替えを税務署に強く申請しましょう。そうすることで、給与という形で経費を計上できるなど経費の面でメリットがあります。(ただし帳簿の記載義務が生じます)
Q3−2、ネット所得の課税(サラリーマン以外の場合)
ネット収入を得ていらっしゃる方は、時間が沢山ある学生やフリーターの方もいらっしゃるでしょう。
これらの人の課税はどうなるのか?答えは、所得控除の額を超えた場合は確定申告をする必要がある。と言う事です。

所得控除とは何か?(未婚・子供なし)の方でしたら基礎控除の38万円です。ですから、すべての収入が年間38万円を超える場合は確定申告をする必要があります。(月額に換算し3万円程度)ただし、預貯金などの利子は源泉分離課税されていますので、合算しないで大丈夫です。(ただし、国外の銀行から利子の受取がある場合は課税の対象となります。)

(配偶者有りの場合)年間114万円(妻は未就労と仮定)
(配偶者・子供一人(未就学))年間162万円

また、雑所得扱いの場合、申告義務が生じるのは、収入−必要経費−各控除がプラスになった場合です。つまり、この金額を超えないようでしたら申告の義務は生じません。


これらの金額を収入が上回ると、確定申告を行う必要があります。ただし、確定申告時に、医療費控除・雑損控除・生命保険控除などの各種控除がありますので、上手く申請すれば、非課税となる可能性も高いです。また、学生の場合、勤労学生控除を利用する事ができます。

また、収入額が大きくなると税務当局が「事業所得」として判断する可能性もあります。事業所得として判断された場合、様々な控除を利用する事ができます。例えば、自分の親族への給与支払いとして経費計上ができたり、水道光熱費や家賃などを必要経費とすることができます。
そうする事で色々節税する事ができます。
事業所得には「白色申告」と「青色申告」というものがあります。青色申告の場合は伝票の保存義務など様々な制約がありますが、その分節税メリットが大きくなります。


税務署では無料で税務相談を2月から3月の頭くらいまで行っていますので気になる方は一度足を運んでみるとよいでしょう。

税について、詳しくは国税庁をご覧下さい。
Q4、会社には内緒♪の副収入について(会社にバレないために)
給料・ボーナスカット。こんな状況なのに、会社の規則で「副業禁止」としているところは多いです。では、ネット収入を会社にバレないようにするにはどのようにすればよいのでしょうか?

答えは、住民税を普通徴収とすることでバレなくなります。通常企業が社員が副業しているのかどうかを知る機会は住民税の源泉徴収からなのです。(それ以外、例えば同僚などに「俺はネットで稼いでるんだ〜。」なんて言いふらして、会社にばれてしまう。なんてのは、サポートできませんが。)

サラリーマンの場合、住民税は特別徴収となっており、給料から天引きされます。そのため、サラリーマンが副業をし、所得税の確定申告を行うとその分が給料から引かれることになりますので、あなたが副業をしていることを会社を知る事ができるわけです。(ネット収入の分、住民税の納税額が会社が同じ給料を支払っている人と比較して高くなりますので。)「普通徴収」とするとその住民税は本人に直接請求されますので会社にバレることはありません。

ですから確定申告を行う際は必ず「住民税の普通徴収」にチェックを付けてくださいね♪このようにしておけば、税金という面から副業を会社が知る事はできません。
最後に
インターネットで稼ぐにしろ、何にしろ、所得を得たら必ず課税されます。そこで、課税されるのが面倒だからやらない。というのはよっぽど馬鹿らしいことだと思います。
インターネットで高額の広告収入などを得ておきながら無申告というのはいただけません。税務署もある程度監視しています。

無申告の場合は重加算税が課せられ、過少申告の場合は延滞税などが課せられ、下手をすれば収入額全部持っていかれる可能性もあります。


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