小難しい所得税についてその仕組みを検証していきます。
所得税の仕組みと所得控除
〜敵を知り己を知れば百戦危うからず〜
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インターネット収入に対する課税 も参考にしてください。 |
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所得税について |
わが国の税制は包括的所得税という立場に立ち、総合課税を原則として行っています。総合課税というのは、すべての所得を合算してそれに対して税金をかけるという仕組みです。 しかしながら、現実的な問題が多々あることから、現在の日本の所得税法では所得を10(給与所得・一時所得・利子所得・配当所得・譲渡所得・事業所得・不動産所得・山林所得・退職所得・雑所得)に区分し、さらにその所得の性質によっては分離課税(他の所得に影響されないで決まった税金を納める)ものもあります。(原則は総合課税なのですが特別法により源泉分離課税となっています) 所得税は1月1日から12月31日までの所得を合算して計算しますが、サラリーマンの給与所得に関しては源泉徴収という方法が用いられています。 自営業者などの場合は、税務署に行き「確定申告」を行う必要があります。 |
例〜サラリーマンの場合〜源泉徴収分 |
あなたはサラリーマンとして、年収500万円があります。世帯の構成はあなた。配偶者(専業主婦)。子供18歳と子供13歳です。 所得税は年収階層に応じて段階的超過的に税率が上がっていきます。これを超過累進課税といいます。 しかし、この500万円にいきなり税金が掛かるわけではありません。 まずは年収500万円から、控除が行われます。 まずは、給与所得控除。これはサラリーマンが一年間に支払った、費用(スーツ代・文房具代・靴代)などを概算的に評価した経費的正確を持ちます。年収500万円の人の控除率は20%ですか 500−500×0.2=400となります。 次に、所得控除が行われます。まずは、基礎控除。これは本人に対する所得控除で38万円。次に配偶者控除で38万円。配偶者特別控除でさらに38万円。扶養控除で38万円×2。特定扶養控除(16〜23歳の子供がいる場合)10万円。 サラリーマンが源泉徴収されているのはここまでを評価しただけです。つまり、あなたの給与明細の所得税分は所得からこれらの控除額を差し引く計算ではじきだされているのです。 ちなみに年収38万円以下の場合、所得を申告する必要はありません。学生やフリーターのアルバイトも年収が38万円を超えた場合は確定申告をする必要があります。 |
各種控除について |
控除というものは上で示されたものだけではありません。他にも様々な控除があります。そしてそれらの控除を活用する為には自分で確定申告をする必要があります。そして、確定申告をすることで税金が還付!されます。 サラリーマンの方は年末調整という形で一部還付され、税務署に行き確定申告をする必要はないのですが、以下のような場合は確定申告をすることで税の一部が還付されます。 例えば、サラリーマンの経費は「給与所得控除」というもので近似的に算出されていますが、それを超過した場合(例えば、通勤用のスーツ、靴、ネクタイなど)その他にも、単身赴任者が妻子のもとに帰るための費用(高速道路代、JRの乗車券代など)などが控除の対象となります。また、「医療費控除」というものもあます。詳しくは下で説明します。 |
医療費控除について |
案外知らない、医療費控除。一体どのようなものかを見ていきます。 生計を一とする配偶者またはその他の親族のためにその年(1月1日〜12月31日)の間に支払った医療費がある場合、以下の式に基づいてその年の所得から所得控除※できる制度。(国税庁) その年に支払った医療費の合計−医療費を補填する保険金などの合計=α ※医療費には医療の為に支出した交通費、ドラッグストアなどの薬品代なども含まれます。ただし、治療に必要なものは加算できますが、予防に支出したものは加算できません。 10万円と総所得の5%の少ないほう=β ※サラリーマンの場合の総所得は年収から給与所得控除を引いたものに5%。上記の例で適用すると20万となりますので、βは10万円となります。 α−β=医療費控除額 となります。この場合のポイントですが、あくまでも生計を一としておけばよいのです。ですから子供の病気などの場合にも利用できますので、医療関係の領収書はきちんと保管するようにしてください。 また、どうしても領収書がもらえないような場合には、何月何日何時にどこで何代として幾ら支払った。というメモを残しておきましょう。税務署は認めてくれる場合があります。信頼性が高ければ高い程よいので家計簿などをつけるクセをつけておくと効果的です。 ※所得控除・・・給与などからその所得控除を引いたものに対して税率が掛けられる。そのため、所得が高い層(所得税率が高い層)ほど有利になる。もう一つ「税額控除」というものがある。税額控除とは、支払うべき税金から税額控除分を差し引く事ができるため、所得の高低による、有利・不利はない。 |
その他の所得について |
サラリーマンの場合、給与所得以外の所得が20万円を超えない限りは無申告でOKです。(年収2000万円以下の場合のみ。年収が2000万円を超える場合はたとえ給与所得しかなくても申告が必要です。) サラリーマン以外の場合は、基礎控除額の38万円を超える収入、もしくは30万円相当以上の懸賞賞品などを受け取った場合は申告する必要があります(宝くじは例外)実は、競馬、競艇、パチスロなどの収益も38万円を超えた場合は申告の必要があります(ほとんどの人は無申告ですが。)その場合、経費として認められるのは「買ったときに賭けた金額」だけです。これまでの負けと損益通算することはできません。 |
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